私たちは、相続対策のプロとして円満、円滑な相続を実現できるよう全力でサポートします。

日本財託 相続サポートセンター 東京

0120-888-044

受付時間:9:00〜18:00 (土・日祝除く)

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 登記に関する証明書について

登記に関する証明書について

2013.05.20

今回は、「登記簿謄抄本」と「登記事項証明書」の違いについて、豆知識をご紹介したいと思います。

まず、「登記簿謄本」とは、法務局に保管されている不動産、法人、財団等に関する登記簿(紙)を法務局職員が謄写(対象登記簿の全頁をコピー)し、末尾に登記官が登記簿謄本に相違ない旨の証明(認証)をしたものをいいます。

登記簿抄本」は対象登記簿を抄写(必要な頁のみを抜粋してコピー)したもので、枚数を少なくしたい場合や、必要な部分だけを明確にしたい場合等に便利です。

 

これらの登記簿謄抄本の原簿である登記簿のうち不動産や法人に関するものは一部の例外を除き、近年の登記情報の電子化に伴ってそのほとんどが閉鎖され、管轄法務局に閉鎖登記簿として保管されることとなりました。なお、現在も電子化が完了していない登記簿、例えば工場財団登記簿等については、引き続き登記簿謄抄本が発行されています。

 

そして現在、登記簿謄抄本に替わり登場したのが、いわゆる登記事項証明書です。

昔の登記簿をそのままコピーする方法に対し、登記情報のデータを編集したうえで発行するため、登記事項証明書はそのタイトルも様々で、すべてを正確に覚えることは難しいかもしれません。

そこで、不動産登記の代表的な証明書を例に、旧登記簿謄抄本と比較してみます。

 

(不動産登記について)

1.全部事項証明書(旧登記簿謄本とほぼ同一

※ 未だに「謄本」と呼ばれることもある。

 

2.何区何番事項証明書(旧登記簿抄本とほぼ同一

※ タイトルがわかり難いので、一般に「一部事項証明書」と呼ばれることが多い。

 

3.現在事項証明書(旧登記簿謄本では編集が不可能であった)

※ 登記データの編集により現に効力のある登記事項のみを証明することが可能となった。

 

4.閉鎖事項証明書(旧閉鎖登記簿謄本とほぼ同一

※ 登記情報の電子化以降に滅失、合筆等の理由で閉鎖された登記情報の証明書

 

最後に、不動産登記に関する各種証明書は法務局の登記記録を証明するものであって、従来通り不動産の権利関係を直接証明するものではなく、登記簿謄本の旧登記システム時代から登記制度の効力に変わりはありません。

カテゴリ : 

筆者紹介

酒井 謙次
酒井司法書士事務所 所長

経営理念
1.正確な知識を保持し、依頼者に最良のサービスを提供することに努めます。
2.依頼者の権利を保全し、紛争の予防に努めます。
3.社会の変化にすばやく適応し、法律を通じて社会貢献することに努めます。

セールスポイント
 本業である登記手続きについては勿論のこと、関連知識を必要とする場面においても、弁護士、税理士、土地家屋調査士等の専門家と協力し、迅速かつ丁寧・正確をモットーに、安心してお任せいただけるよう心がけ、不動産の登記(売買、相続、担保設定)および会社法人登記を柱として、専門性の高い業務に努めるとともに、 高齢化社会によって今後増加する成年後見、遺言作成等の業務についても幅広く取り組んでいます。

 ご相談の内容は問いません。困ったときはご一報ください。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

0120-888-044

受付時間:9:00〜18:00 (土・日祝除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
日本財託 相続サポートセンター 東京ニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから