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相続税がかからないので、申告は必要ありませんよね?

相続税がかからないのであれば本来は申告の必要はありませんが、例外があります。それは、次に挙げる特例を適用したことによって相続税がかからなくなった、という場合です。

  1. 小規模宅地等の評価減
  2. 配偶者に対する相続税の軽減
  3. 農地等にかかる相続税の納税猶予

このような場合は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに特例の適用を満たしている旨の申告をしないと特例が受けられなくなりますので、注意が必要です。

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